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インボイス制度はいつまでに、何をすればよい?インボイス登録申請に向けた動きを解説

インボイス制度はいつまでに、何をすればよい?インボイス登録申請に向けた動きを解説

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことで、2023年10月1日から導入されます。適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」として登録しなければならず、課税事業者・免税事業者共に国税庁への申請が必要です。本記事では、インボイス制度の概要や事業者が対応すべきこと、スケジュールなどを課税事業者、免税事業者の立場別に解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。2023年10月1日から導入され、以降は請求書等の記載事項が、現行の「区分記載請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式」に変わります。請求書には税率と税額を表記しなければなりません。適格請求書とは、仕入れた物品に対応する適用税率および消費税額が記載されている請求書のことです。適用税率や消費税額などの要件が記載されていれば、領収書やレシート、納品書といった請求書以外の書類も適格請求書として認められます。インボイス制度が始まると、取引先から発行された適格請求書がないと、仕入税額控除を受けられなくなります。適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」として登録しなければならず、国税庁への申請が必要です。適格請求書発行事業者に登録して適格請求書を発行できるのは、課税売上高が年間1,000万円を超える課税事業者のみです。課税事業者はインボイス制度が始まる前に税務署に登録申請書を提出して、審査を通過しておく必要があります。一方、課税売上高が年間1,000万円以下の免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、先に課税事業者になる必要があります。「消費税課税事業者選択届出書」を国税庁に提出し、課税登録を行うことで適格請求書発行事業者登録申請ができるようになります。

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インボイスと区分記載請求書との違い

インボイスとは適格請求書のことで、現行の区分記載請求書の違いはインボイスで3項目が追加される点です。

【現行の区分記載請求書の記載事項】

  1. 請求書発行事業者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

【インボイスの記載事項】

インボイスでは現行の区分記載請求書に以下の3項目が追加されます。

  1. 登録番号(課税事業者のみ登録可)
  2. 適用税率
  3. 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度が必要となる背景

インボイス制度が導入されることになったのは、消費税が8%と10%の2種類あることに起因します。日本では2019年10月1日に消費税率が8%から10%へ引き上げられたのに伴い、食料品などは軽減税率が適用され8%のままとなっています。そのため、取引の合計金額だけでは税額を把握するのが難しくなり、どの取引や商品にどちらの税率が適用されているのかを明確にする必要が出てきたのです。こうした背景があってインボイス制度の導入が決まりました。インボイス制度により、税額を明確に区分した上で記録を残せるため、仕入れと販売における不正やミスを防止し、正確な経理処理が可能になると期待されています。一方で税を徴収する側としては、適正な課税を確保できることになります。

インボイス制度対応までにするべきこと – 個人事業主も企業も対応が必要

インボイス制度が導入されるまでに対応や検討すべきことは、課税事業者なのか、個人事業主などが多い免税事業者なのかといった立場によって異なります。それぞれ以下で詳しく解説します。

課税事業者の場合

課税事業者がインボイスを発行するには、インボイス制度が始まるまでに適格請求書発行事業者である必要があります。また、インボイス対応のレジや請求管理システムなどの導入や改修などが必要となります。

適格請求書発行事業者に登録

インボイス制度がスタートする2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるには、2021年10月1日~2023年3月31日までに申請を行う必要があります。ただし、令和5年度税制改正大綱で、9月30日までに申請すれば、10月1日から登録できるようになることが発表されました。2023年3月31日までに登録申請書を提出できなくても、2023年9月30日までに登録申請書を提出すれば、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を2023年10月1日に登録を受けたとみなされます。

取引先に対して適格請求書発行事業者登録の有無を確認する

買い手の課税事業者の場合取引先からインボイスを発行してもらわないと、消費税の仕入額控除を受けられません。取引先が免税事業者の場合は、今後適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるようにしましょう。仮に継続的に取引をする免税事業者があるなら、課税事業者と分けて管理する必要もあるため、経理処理が煩雑化することも考慮しておきましょう。

インボイス制度に対応したレジの導入

インボイス制度がスタートすると現行の区分記載請求書では対応できなくなるため、インボイス対応のレジへの買い換えや改修などが必要となります。

インボイス制度に対応した請求書管理システムの導入

現在使用している請求書管理システムや受発注システムが、インボイスに対応していない可能性があります。この場合もレジと同様システムの入れ替えや改修が必要です。これらにはコストがかかるため、予算化もしておかねばなりません。また10月1日からスムーズに対応できるよう、スケジュールも調整しておきましょう。

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免税事業者の場合

免税事業者は適格請求書発行事業者に登録しなければ、取引先から「仕入れ税額控除ができない」という理由で取引を断られる可能性があります。新規の取引先を探すにしても、免税事業者のままだと適格請求書発行事業者と比べて不利に扱われることも多くなるでしょう。そのため免税事業者は、適格請求書発行事業者になるかの選択をしなくてはなりません。適格請求書発行事業者になると、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても免税にはならず、消費税の申告義務が生じます。インボイス制度によって、個人事業主や1人親方、中小企業などが特に大きな影響を受けるといわれる理由はここにあります。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるには

【事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる】
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、先に課税事業者にならねばなりません。適格請求発行事業者の登録申請を2023年3月31日までに行うなら、消費税課税事業者選択届出書の提出を省略できます。

【2023年9月30日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませる】
2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるには、2023年9月30日までに登録申請書を税務署に提出しなければなりません。9月30日までに提出すれば、10月1日に登録通知がなくても同日から登録を受けたものとみなされます。

インボイス制度の登録申請はいつまでに必要?

インボイス制度が始まる2023年10月1日までの登録申請などのスケジュールをまとめます。

インボイス制度の登録申請までに何をすればよい?

適格請求書発行事業者の登録申請を行うには、所轄の税務署長に対して登録申請書を提出し、税務署の審査を経て適格請求書発行事業者として認められます。登録された場合は、登録番号や公表情報等が記載された「登録通知書」が送付されて登録完了となります。登録申請を行う手続きを、3ステップでまとめます。

STEP1:申請書の作成

最初に、国税庁専用サイトから申請書をダウンロードして必要事項を記載します。紙ではなく電子(e-Tax)での申請も可能です。
参考:国税庁専用サイト「申請書ダウンロード

STEP2:国税庁に提出

申請書ができたら国税庁に提出します。郵送する場合は、管轄地域のインボイス登録センターに送ります。電子申請の場合はe-Tax画面から送付します。

STEP3:取引先へ通知

税務署の審査を経て適格請求書発行事業者として登録されると、「登録通知書」が送付されます。電子申請を利用した場合は、「登録通知書」を電子データで受領できます。事業者はインボイス制度開始前に、①登録事業者、②未登録事業者、③免税事業者に分類しておく必要があります。登録通知を受け取ったら、継続的に取引を行う取引先に対し、自社の登録番号を伝えるようにしましょう。自社がインボイス制度に対応していることを伝えることで、安心感を与えられます。また、自社が取引先の登録情報を確認する場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」を利用するとよいでしょう。

おわりに

インボイス制度によって課税事業者は、新しいシステムの導入や取引先の区分や経理業務が煩雑になるなど、受入体勢づくりと予算確保などが必要となります。免税事業者も適格請求書発行事業者になるか否かの選択を迫られ、制度スタート後の経理や事業方針なども決めなければならないでしょう。両者に少なからず影響があるため、10月1日を余裕を持って迎え混乱を避けるためにも、早めに準備することをおすすめします。

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