2023年10月1日(日)からスタートされる「インボイス制度」。世間を賑わせつつある新制度ですが、詳しくは知らない方やどのような対応が必要なのかよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事ではインボイス制度の概要と、導入までにすべきことをわかりやすく解説します。
インボイス制度とは?
通称「インボイス制度」と呼ばれる新しい制度は、「適格請求書等保存方式」を指します。複雑税率の導入後、消費税の仕入税額控除を正確に計算するために導入されます。「インボイス」とは、売り手側(受注側)が買い手側(発注側)に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータのことです。インボイスの発行・保存によって、消費税の仕入額控除を受けられます。インボイス制度は、売り手側・買い手側の双方に適用されます。売り手側は、買い手側から求められたら、インボイスを発行しなければいけません。買い手側は、原則的に売り手側から交付されたインボイスを保存しておく必要があります。インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日(日)からスタートします。それゆえ、売り手側は、制度の適用を受けるために、適格請求書発行事業者になっておく必要があります。適格請求書事業者になっていなければ、インボイスは発行できません。登録申請書の提出は、2019年10月1日以降から可能です。
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インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。2019年(令和元年)10月から消費税の軽減税率が導入され、仕入税額のなかに8%と10%のものが混在するようになりました。その結果、どの商品にどの税率が適用されているかを区分する必要性が生じています。それゆえ、正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存しておく必要があるのです。また、この書類を保管することで、不正やミスを防げます。仕入品の税率が8%だったにもかかわらず、10%で計上すれば、差額分の2%は不当利益になります。このような不当利益を出さないために、詳細な記録が残されたインボイスが必要というわけです。
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インボイス制度を理解するために知っておきたい2つのこと
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、消費税を算出する際に、課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税を差し引くことです。消費税の課税事業者は、課税売上と課税仕入から計算した消費税の差額を納税する必要があります。仮に課税売上から算出した消費税が100円で、課税仕入から算出した消費税が20円だとしたら、差額の80円を納税します。この20円が仕入税額控除の額になります。
課税事業者と免税事業者の違い
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者で、消費税を除く売上が1,000万円以上ある事業者のことです。反対に免税事業者とは、課税事象者ではない人のことです。その多くは、個人事業主やフリーランスなどが挙げられます。インボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられます。それゆえ、事前に適格請求書発行事業者の登録を済ませておく必要があります。また、既存の経理システムがインボイスに対応しているか、取引相手が課税事業者に該当するかなどの確認が求められます。一方で免税事業者は、インボイス制度下においては消費税の仕入税額控除を受けられません。支払った消費税分は、課税事業者が自腹で納税する必要があります。それゆえ免税事業者は、課税事業者から課税事業者になるように要請されたり、取引を控えられたりすることが想定されます。
インボイス制度の「適格請求書」とは?
適格請求書の条件
適格請求書(インボイス)とは、以下の要件を満たした請求書のことです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお太字・下線の項目が、現行の「区分記載請求書」の記載内容に追加される事項となっています。
【時系列】インボイス制度の導入で、請求書はどう変わる?
ここからは、インボイス制度の導入までの請求書の変遷を時系列で解説します。
2018年9月30日までの「請求書」
2018年9月30日までの従来の「請求書」では、以下4つの記載項目を満たす必要がありました。
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名又は名称
2018年10月1日以降の「区分記載請求書」
2018年10月1日以降では「区分記載請求書」と呼ばれるようになり、従来の「請求書」に以下2つの記載項目を増えました。
- 軽減税率適用の表記
- 適用税率ごとの区分表記
2023年10月1日以降の「適格請求書」
そして2023年10月1日以降に導入される「適格請求書」では、現行の「区分記載請求書」の記載内容に、以下3つの項目を追加しなければなりません。
- インボイス制度の登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
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【事業者別】インボイス制度への対応方法
免税事業者のフリーランスや個人事業主の対応方法
インボイス制度によってフリーランスや個人事業主が検討・判断すべきなのは「適格請求書発行事業者」への登録申請の要否です。とくに法人や「適格請求書」を必要とする事業者を取引相手としている場合、課税事業者になることも検討しなくてはなりません。というのも、取引先から課税事業者になるように要請されたり、取引を控えられたりすることが想定されるからです。課税事業者になるには、2023年(令和5年)3月31日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。また、これに加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も求められます。
取引先が適格請求書を発行できないときの対応方法
取引相手が適格請求書を発行できない場合、仕入税額控除ができないために、課税事業者は以前より多くの消費税を納めなければならなくなります。それゆえ取引先である免税事業者に課税事業者への登録を促し、それに応じてもらう必要があります。ただしその際、一般的に弱い立場である免税事業者を突き放すのではなく、時間をかけて説明を行ったり契約の見直しを行うようにしましょう。もし、それでも応じてもらえない場合は、別の取引相手を探すか、消費税額分の見直しを要求する必要があるでしょう。
インボイス制度の導入までに、免税事業者がすべきこと
STEP1.売上と取引先を見直す
まずは売上と取引先を見直すことが重要です。具体的には、売上が1,000万円を超えているのか、取引先は適格請求書の発行事業者でないと取引してくれないのか、あるいはtoCの取引がメインなのか、などを確認するべきです。こうした情報をもとに、免税事業者のままでいるべきなのか、課税事業者になるべきなのかを慎重に検討しましょう。
STEP2.必要なら、適格請求書発行事業者の登録をする
売上と取引先を見直した結果、課税事業者になることに決めたのであれば、適格請求書発行事業者の登録を行います。課税事業者になるには、2023年(令和5年)3月31日までに税務署に登録申請書を提出しなければなりません。登録申請書は、e-taxを利用しても提出できます。なお郵送によって提出する場合は、各国税局のインボイス登録センターに送ることになります。また、免税事業者は、登録書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」も合わせて提出する必要があります。
STEP3.請求書のフォーマットを見直す
最後に、請求書のフォーマットを見直す必要があります。まず現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加します。項目に抜け漏れがあると適格請求書として認められません。すでに利用している既存システムがインボイス制度に対応されるのか、自社でフォーマットを作成している場合は項目に抜け漏れがないかを事前に確認しておきましょう。
売上1,000万円以下の免税事業者は、インボイス制度の導入までに「働き方」を見直そう
2023年10月1日(日)に導入されるインボイス制度は、課税事業者のみならず、消費税の納税を免除されている免税事業者にも大きく関わる内容となっています。まずはインボイス制度を深く理解し、それに伴い対応方法を検討しましょう。とくに売上1,000万円以下の免税事業者は、インボイス制度が導入されるまでに売上と取引先、働き方を見直す必要が生じます。導入までにはまだ時間はありますが、なるべく早めに動き出すことをおすすめします。
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